大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)42 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人位田亮次の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

原判決は被告人の提出した控訴趣意書に対して判断を示していないことは所論の

通りである。

しかし記録を調べてみるに被告人の提出した控訴趣意書は量刑不当の主張であつ

て弁護人大道寺慶三の提出した控訴趣意書と内容が同じであるから原審において同

弁護人の控訴趣意書について判断を示した以上は実質的には被告人の控訴趣意書に

ついても判断が示されたものと見るを相当とするからかような判決は刑訴四一一条

により破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。従つて論旨は採

用しない。(昭和二五年(あ)第一四四号同年七月六日第一小法廷判決参照)

よつて刑訴法第四〇八条、第一八一条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一〇月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官穂積重遠は差支えのため署名押印することができない。

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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